あなたの転売は違法?!せどりに古物商許可証は必要か?

フジタです。

突然ですが、あなたは合法的にせどりを行っているだろうか?こういったことにしっかり触れていないノウハウや情報サイトがたくさんあるので、安易に考えていると取り返しのつかないことになりかねないケースがある。

悪気はなくても無意識に違法行為を行っているかもしれない。古物商として営業する許可なく営業していると、懲役の可能性もあるので気をつけてほしいので、この記事で細かくまとめたので参考にしてほしい。

実は私も数年前に古物商を持たずにせどりをやっており警察が家にきて事情聴衆をされたことがある。1回目ということもあり見逃されたが場合によっては懲役・罰金もあるかもしれないので十分に理解しておきたい。

ビジネスマン_指

古物商とは何か

結論から言うと、

「中古商品(古物)」を転売目的で仕入れて販売するせどりの場合に必要な法律

である。念のために古物商の定義を載せておく。

古物商の定義

古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことである。

なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。小売を経ていない新品をレンタル等する場合は該当しない。

出典:Wikipedia

古物の定義

 一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

出典:Wikipedia

 

無許可営業の場合の罰則

三年以下の懲役又は百万円以下の罰金(古物営業法第三十一条)

せどりをしていて3年間牢屋行きの可能性もあるのだから要注意だ。数年前に警察署にいって事情聴取されていたときはドキドキものだった(汗)。嘘をつけない性格のためか、警察に「古物商必要って知っていましたか?」と聞かれたときに「はい。知っていました」と答えてしまったが、相手が良かったのか今回は見逃してくれたのだ。

私の場合はネットのホームページで中古商品を購入していたので目をつけられやすかった。実際に、自分のホームページURLを見せられ、これあなたのページですよね?と言われた。ホームページを持っていないからと安心というわけではないが、ホームページをもって仕入れをしている方は特に気をつけてほしい。

 

古物商許可証が必要な場合とそうでない場合

古物商許可証が必要かどうかの判断基準 

古物商許可証が必要でないせどらーもいるからややこしい。

古物の売買に当たる行為であっても、その内容によっては古物営業に該当しない場合がありますので、古物商許可が必要な行為なのかどうかを確認しなければなりません。

古物商許可が必要な場合

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理等して売る。
  • 古物を買い取って使える部品等を売る。
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  • 古物を別の物と交換する。
  • 古物を買い取ってレンタルする。
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  • 上記のことをネット上で行う。

古物商許可が必要でない場合

  • 自分の物を売る。
    →(自分で使っていた物や、使うために買ったが未使用の物のこと。) 
    →(最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
  • 自分の物をオークションサイトに出品する。
  • 無償でもらった物を売る。
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
  • 自分が海外で買ってきたものを売る。
    →(他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。) 

(出典:古物商許可.com

ここで注目すべきは、許可が必要ない場合の項目の

自分が海外で買ってきたものを売る。

自分で商品を輸入しているせどらーは許可が必要でない。これは日本国内だけで見たら「販売」しかしていないためである。

 

注意:ネット上の情報を安易に信用しないこと

ネット上で「ブックオフやヤフオクのような有名なところから仕入れする場合は古物商許可は必要ありません。警察で確認したので間違いありません」という情報を流している人がいるようですが、古物営業法古物営業法施行規則のどの条文をみても、『必要ない』と解釈できるような条文はどこにも見当たりません。

(出典:古物商許可.com

 

なぜ「古物商が必要ない」と解釈できるかというと、

「店舗から自分のために購入して、要らなくなったのでヤフオクやアマゾンで販売する」という行為は古物商を取る必要がないのだ。

つまり転売目的で買っていないと言い張れば必要ないと解釈できる。ただし、実質的に1ヶ月数百、数千と扱っている場合は現実的ではないだろう、、、

 

不安な場合は実際に問い合わせる

古物商許可証が必要かどうか、あなたの営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)に直接問い合わせるのが一番間違いない。

 

古物商許可証の取得方法

許可証を取得するには、あなたの営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)に申請する。

費用は1万9千円。

必要書類は各都道府県の公安委員会のホームページで入手可能。

申請から40日以内に許可・不許可が通知される。

詳しい古物商の取得方法は「古物商許可を得る方法」でまとめたので参考にしてほしい。


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