古物商許可を得る方法

古物商許可を持っていないでせどりをすると、最悪の場合、懲役もあり得るので許可を取っておこう。

以前の記事でも古物商について簡単に説明したのでまだ読んでいない人には読んでいただきたい。

今回はその許可をもらうための申請準備から営業開始までを解説する。

ハンコ

古物商許可の申請先

古物商許可申請は、あなたが”営業する場所”を管轄している警察署の生活安全課や防犯課で行う。

あなたの家のある場所ではなく、営業する場所であることに注意。

管轄の警察署がどこになるかわからない場合、とりあえず近くの警察署を探して電話をすると教えてもらえる。

24時間営業の警察署とはいえ、申請窓口の受付は平日の日中(東京都なら午前8時30分から午後5時15分まで)のみしか受け付けてはくれない。

都道府県別の申請なので、もし複数の県にまたがって営業をしたい場合には複数の件で申請が必要となるから注意が必要だ。

また都道府県や管轄の警察署によって手続きが若干違うことも覚えておきたい。

 

古物商許可申請に必要な書類

必要書類(個人の場合)

1)許可申請書 ※警察署で取得。
2)経歴書 ※警察署で取得。
3)誓約書 ※警察署で取得。
4)住民票 ※市役所で取得。
5)外国人登録証明書(外国人の場合)
6)身分証明書 ※市役所で取得。
7)賃貸契約書の写し(営業場所が賃貸の場合)

必要書類(法人の場合)

1)許可申請書 ※警察署で取得。
2)経歴書 ※警察署で取得。
3)誓約書 ※警察署で取得。
4)住民票 ※市役所で取得。
5)外国人登録証明書(外国人の場合)
6)身分証明書 ※市役所で取得。
7)会社定款の写し
8)登記簿謄本
9)管理者名簿
10)営業所一覧
11)賃貸契約書の写し(営業場所が賃貸の場合)

申請に行くまでの注意点

書類の必要部数は都道府県によって異なるので要注意。

また、あなたの置かれた状況や、都道府県の公安委員会の考え方により、追加で書類を要求されることもある。

そのためまずは実際に管轄の警察署に問い合わせて電話をすると良い。

市役所で手に入れる書類もあるため、ネットで必要書類をダウンロード・記入して警察署に持っていけばOK!と考えていると想定外の時間がかかってしまう。

屋号をまだつけていない人は、これを機に決定しよう。申請書類に記入がひつようとなる。

 

古物商許可がもらえない人もいる

実は、中には古物商許可がもらえない場合もある。

その理由は”欠格事由”と呼ばれ、以下の通り。

1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 

書類提出後

実地検査

警察署から連絡が入り、営業所に警察の担当者が実地検査に来る。

実地検査とは、営業所の場所の確認など申請した書類に記載したことが本当なのかを確認する検査。

許可がおりたら

いよいよ営業開始。

その際、古物商であることを示すプレート古物台帳を用意する必要がある。

プレートは警察署で作ってもらうこともでき、ホームセンターなどで作ってもらうこともできる。

古物台帳とは古物の売買の記録だ。記録した日から3年間営業所に保存する義務が課せられている。

古物営業法で定められた記入事項は以下の通り。

(1)取引の年月日
(2)古物の品目及び数量
(3)古物の特徴(商品の型番等)
(4)相手方の住所、氏名、職業、年齢
(5)本人確認の方法

こちらのリンク先に便利な古物台帳のExcelテンプレートがあるので紹介したい。

 

許可がおりたあと届け出が必要になる場合は?

古物商許可証は一度もらってしまえばOKではなく、申請した際の内容に変更が生じた場合届け出をする必要がある。

たとえば次のような場合だ。

  • 住所が変わった
  • 営業所の管理者名が変わった
  • 取り扱い品目を追加したい
  • 行商をする

また、古物営業を止める場合にも届け出が必要とされている。

 

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